建物飲料水試験


 貯水槽や高架水槽等の設備のある建物や、旅館等の不特定多数の人に飲料水として供給する場合、水道水を法律に基づいて検査する必要があります。のべ床面積が3,000㎡以上の建築物が法律で特定建築物として定められていますが、それ以下の場合でも維持管理のために水質検査等の努力義務が課せられています。また、井戸水を利用されているご家庭でも、飲用や風呂水として利用する場合は検査された方が良いと思われます。

 飲適16項目+消毒副生成物12項目等の検査項目があります。

 飲料水だけでなくプール水、浴槽水、雑用水等がそれぞれ法律で水質検査が義務付けられています。